2019-05-15 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
このうち、一点目に申し上げた錨泊場所に関する船長の判断については、台風が実際の進路とは逆側の錨地東側を通過し、風が比較的強くならない側である左半円側に入ると思っていたこと、台風の進行速度が速く、長時間にわたって強い風が吹くことはないと思っていたこと、次の積み荷役が阪神港堺泉北区で行われる予定であったこと、及び、関空島から三マイル以内の海域を避けて錨泊することを注意喚起していた海上保安庁作成のリーフレット
このうち、一点目に申し上げた錨泊場所に関する船長の判断については、台風が実際の進路とは逆側の錨地東側を通過し、風が比較的強くならない側である左半円側に入ると思っていたこと、台風の進行速度が速く、長時間にわたって強い風が吹くことはないと思っていたこと、次の積み荷役が阪神港堺泉北区で行われる予定であったこと、及び、関空島から三マイル以内の海域を避けて錨泊することを注意喚起していた海上保安庁作成のリーフレット
きょう海上保安庁作成の資料を配付させていただいたわけでございますが、この資料の上を見ていただければわかりますとおり、国家安全保障戦略、NSSの中でも海洋の安全保障の重要性は指摘されているわけでございます。すなわち、力ではなく法とルールが支配する海洋秩序の強化ということを明記しているわけでございます。
法務省と海上保安庁作成となっているペーパーじゃないですか。税金を使って、公務員の部下を使って作ったペーパーがどうして私物なんですか、官房長官。この点も訂正してください。
さらに、今朝の産経新聞に、この八日の衆議院予算委員会で法務省と海上保安庁作成の機密文書、これは行政文書ですよ、公文書、これを広げている写真も出ている。この文書の取扱いというのは、恐らく内閣官房の秘密保全の訓令というものにも照らし合わせると、その登録や保管、あるいは複製、貸出し、閲覧等の各項目に違反している可能性も否定できないと思います。
しかしながら、海上保安庁作成の七月二十二日付書面においては、「過去の不審船事案」と題する書面においては、昭和五十二年に二隻、五十五年に六隻は記載されておるけれども、五十三年の二隻は記載されておりません。これはいかなる理由によるのかということについては解明されておりますか。
私が政府からいただいた一月二十一日付の海上保安庁作成の資料には、そのような政府の措置については言及がございませんでした。ところが、同じ資料を一部改定した翌二十二日付の海上保安庁作成の資料には、取ってつけたように、引用いたしますと、「ボランティアの方々等の健康管理等については、万全の対策をとるよう本部長」、これは運輸大臣のことでございますが、「本部長から関係省庁に対して指示している。」
その主なものとしては、海上保安庁作成資料中、右の欄には「参考事項」となってございますが、予算委員会で出されました資料の右の欄は「輸出米量・産国・有無償」というふうになってございます。それともう一点、予算委員会で出ました資料の「輸出米量・産国・有無償」欄の中に、海上保安庁資料にはない「寄港後は貨物船として積載後・出港予定」というような記述がございます。
海上保安庁作成の「藤丸と米艦船フリント艦長専用艇衝突事件捜査経過」という文書によりますと、七月十九日に両船乗組員の事情聴取と記されていますけれども、事故の翌日に米軍の乗組員の事情聴取をしたというのは事実なんですか。その同じ文書に、八月上旬、米側より捜査に応じる旨回答という項目がありますね。米軍の捜査に応じると回答があった二週間以上前に米兵を取り調べていたということですか。そうではないでしょう。